臨床研究を実施する際は、臨床研究法(平成29年法律第16号。)及び臨床研究法施行規則 (平成30年厚生労働省令第17号。)並びに金沢大学臨床研究審査委員会規程を遵守してください。
臨床研究法
- 1-1.臨床研究法(平成29年法律第16号)
- 1-2.臨床研究法の施行期日を定める政令(平成30年政令第40号)
- 1-3.臨床研究法第24条第2号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令(平成30年政令第41号)
- 1-4.臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号)
- 1-5.臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について(平成30年2月28日医政発0228 第10号 厚生労働省医政局長通知)
- 1-6.臨床研究法施行規則の施行等について(平成30年2月28日医政経発0228第1号 厚生労働省医政局経済課長・医政研発0228第1号 同研究開発振興課長通知)
- 1-7.臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(平成30年3月2日医政発0302第1号 厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)
- 1-8.臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保に必要な措置について(平成30年3月2日医政発0302第5号 厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)